当社子会社に対する業務停止命令の行政処分について
2016年4月7日
日立建機株式会社(執行役社長:辻本 雄一)の子会社である日立建機日本株式会社(取締役社長:櫻井 俊和/以下、日立建機日本)の北関東信越支社高崎営業所において、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る特定自主検査業務で労働安全衛生法の違反行為を行い、2016年4月7日に厚生労働省から、高崎営業所および同検査事務所が担当する地域(群馬県)内での検査業務について、2016年4月7日から10月6日までの6カ月間の業務停止命令の行政処分を受けました。
お客さまをはじめ関係各位に、多大なご迷惑とご心配をお掛けする事態を招いたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
1.違反行為の概要
日立建機日本北関東信越支社高崎営業所(群馬県高崎市)において、2015年10月23日に、検査業者として他人の求めに応じて行った車両系建設機械(ホイールローダ)に係る特定自主検査において、労働安全衛生法第54条の4の規定に反し、同検査を行う資格を有していない者にこれを行わせたものです。
2.日立建機日本の対応
日立建機日本は、社内業務点検での違反発覚後厚生労働省労働基準局へ報告、その後関係営業所の監査指導を受けました。また、当該1台の建設機械については、すでに検査業務の有資格者にて再検査するとともに、検査記録表をお客さまに提出し、検査業務を完了しております。
3.再発防止について
特定自主検査業務に関しては、今回のような違反行為を繰り返さないよう、日立建機日本内の特定自主検査業務に関するルール・マニュアル等の遵守を徹底し、再発防止に努めてまいります。
日立建機グループでは、「日立建機グループ行動規範」を定め、社員全員が法令遵守と企業倫理に則った行動をとるため、その内容の周知徹底と内部統制によるコンプライアンス違反の防止に努めてまいりましたが、今回、違反行為が行われ、行政処分を受けたことを厳粛に受け止め、今後も、コンプライアンス全般に関する教育を徹底してまいります。
以上